医療費控除と介護サービス

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医療費控除と介護サービス

確定申告の際に、1年間に支払った医療費が控除されることはご周知の通りです。

ただし、国民健康保健料をきちんと支払っていて、なおかつ介護保険被保険者対象者になっている事が条件である事はいうまでもありませんが、ほかにも注意すべき要件や条件もありますので、市町村の窓口などで確認しておいた方が良さそうです。

1、居宅サービスで医療費控除の対象となるサービス(基本的に個人負担の上限を超えた分)
訪問医療(看護、介護、リハビリ、療養管理指導)、ディケアサービス(+通所リハビリに掛かる居宅費+食費)、ショートスティ(+通所による療養介
護に掛かる居宅費+食費+施設所在地まで掛かった交通費)

2、居宅サービスで医療行為以外の福祉サービスで医療費控除の対象となるサービス(医療行為と併用して利用した場合限定)
訪問介助(介護、入浴介助)、通所サービス(デイケア、ショートスティ)
3、地域密着型医療費控除の対象となるサービス(医療行為と併用して利用した場合限定)
夜間の訪問介護、認知症の人向け通所介護、老人介護福祉施設入所介護(1割負担+居宅費+食費の総額のが対象)

3、施設入所サービスで医療控除の対象となるサービス(1割負担+居住費+食費に関する自己負担分)
特別養護老人ホーム(自己負担分の、老人保健施設、療養病床など

4、確定申告の際に医療控除の対象とならないサービス
生活援助型訪問介護、福祉用具のレンタルおおび購入、バリアフリー住宅への改修、グループホーム

あくまでも個人負担の上限を超えた分が控除されるだけなので、実際には、ある程度の蓄えも必要という感じはしますが、それにしても、介護保険(国民健康保険)を利用しているだけでも、これだけの項目に補助金がでることを思えば、やはり保険料は収めておいたほうが無難だという気がしますね。

もしも未納で済ませていれば、これらは全額自己負担になるのです。

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2009年1月 5日|

カテゴリー:介護サービス

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