介護保険での介護のための住宅リフォーム

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介護保険での介護のための住宅リフォーム

介護保険でうけられるサービスの一つに、住宅のリフォームがあります。これは、要介護認定で「要」と出た場合です。対象となる工事は5項目です。

1、手すりの設置
2、段差の解消
3、床材を滑りにくくするための変更
4、開閉自在となるための引き戸への変更
5、洋式便所にするための改修

介護保険での負担限度額は20万円までです。1割自己負担で、9割は自治体で負担してくれます。利用は一人1回限りが原則です。

ただし、途中で症状が3レベル以上進行してしまったとか、転居したという場合は介護保険でも例外を認められています。
ここで注意して欲しいのは、介護保険から先にお金が出してもらえるわけではなく、最初は個人で全額出さなければならないという点です。

負担した分の9割が戻ってくるのは数ヶ月後になりますから、年金だけで暮している高齢者の人には、たとえ一時的な立替で1割り程度といってもかなりの負担にはなりますよね。

自治体によっては、支援制度を別枠で設けている場合もあるようです。自治体によって補助金の額に若干ばらつきがあるようです。

詳しいことは、自治体へ問い合わせてみてください。

また、1割り負担ということは、すなわち2万円ということですが、1度に使う必要はなく、何回かに分けて使う事もできます。

バリアフリーのために介護保険制度を利用する場合は、事前にケアマネージャーや主治医から、確かにリフォームが必要であるという認定書をもらう必要があります。

最初にしっかりとライフプランをたて、無駄のない介護保険の活用を心がけえるようにしましょう。

中には、社会的弱者である老人を狙った悪質業者もいますから気をつけてください。

現実に、いい加減な工事をされたために、本来は高齢者の命を守るはずのリフォームが、かえって事故を多発させているケースも多く報告されています。

まず、やたら工事を急ぐ業者は要注意です。

いい業者とは、手すり付けという、たいしてお金にならないような易い工事であっても丁寧に相談に乗ってくれるところです。

もしかしたら、これから長いつきあいになるかもしれないわけですから、心から信頼できる業者に依頼した方が絶対得ですよ。

リフォームの本来の意味は、家族も本人もいつまでも安心できる、命を守ってくれるということです。

この点をしっかり念頭に入れた上で無駄のない介護保険の利用をしていきたいですね。

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2008年12月29日|

カテゴリー:介護保険制度

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