介護保険と特定疾病

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介護保険と特定疾病

介護保険と一口に言っても、イメージするのは、寝たきりもしくは痴呆が進行してしまって、自力では生活できない高齢者をイメージする人も多いことでしょう。

それでは、介護保険は高齢者しかもらえない、お年寄り保険なのでしょうか。

実は、それは介護保険がまだ分かっていないとしか言えません。なぜなら、64歳以下の人であっても、要介護となった人には介護サービスの門は十分に開かれるからです。

けっしてお年寄りに特化したお年寄り保険ではありません。

では、どういった場合に介護保険のサービスは、若者でも適用されるのでしょう。。

まず、介護保険は生活を保障するわけではありませんから、生活費支給はないものの、介護にかかわるサービスは受けることが出来ます。

そして、65歳に満たなくても、特定疫病にかかり、「要介護」認定を受けることが出来るなら、サービスを受ける権利を得ることは出来るです。

その疫病とは、次のようなものです。

がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・脊 柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節 又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

この中には、高額療養費支給対象になっているものもあるようですね。

ただし、注意してくださいね。これらの介護保険の受給対象となるのは、国保に加入し、きちんと保険料を納めている人が対象であることです。

近頃の保険料未払い問題に乗じて、国保の保険料支払い義務までも放棄してしまった若者も増えているようですが、同時に介護保険の権利をも破棄したことになるのです。

したがって、要介護状態になっても、介護保険のサービスを受けるこてはできません。

年々、国保の料金が上がってきているのは事実ですし、これからの先行きが、徐々に先細りになって行く不安は確かにありますが、かといって、国民の義務を放棄してしまっては、その後からついてくる物で相当な痛手を追いそうですね

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2009年1月15日|

カテゴリー:介護保険制度

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