医療費控除と介護保険

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医療費控除と介護保険

介護保険を含めた医療保険は5年ごとに見直しをされ、その都度改正されることになっていますが、保険料は、毎年改正されています。

そういった関連から、平成12年6月から介護保険もほかの医療費同様所得控除の対象になりました。

手続きには領収書が必要になりますので、無くさないようにちゃんと保管しておきましょう。時々自分がしまっておいた場所を忘れてしまうと言う失態をわたしでもよくしでかすんです。

不安な方は、信頼している家族に保管しておいてもらうといいかもしれませんね。提出書類も所定の様式があるようですが、最低、ケアプランを作成した事業所名と控除対象額が明記されていれば良いようです。
なお、医療費控除はすなわち所得控除のことですから、扶養義務有無に関係なく同一生計で、同居家族が誰であっても、何人であっても合算した額で確定申告できるようです。

ただ、申告者が世帯主か、世帯主以外の親族かによって、控除率は若干違ってくるようです。いづれにせよ、所得が高い人ほど控除率は高くなるようですから、そういったこともよく考えて、できるだけ損のない方法で申告しましょう。

また、在宅か、入所かによっても控除額が違ってきますので、この点でも注意が必要です。

指定介護老人福祉施設入所者-すでに支払った介護費と食費の各自己負担額を合算した総額から、半額だけ控除

在宅サービスを受けている人(訪問医療全般、入浴介助、通所介護、リハビリ等)-自己負担額全額

世帯主以外の家族が申告する場合

自己負担額が10万円を超えた分、もしくは総所得額の5%を超えた分が、上限200万円まで。
もしも、医療費が上限を超えてしまった場合は、同一生計で同居している家族なら、ほかの人でも申告は可能です。

医療費控除の対象とならない場合もありますので、気をつけてください。

・医師への謝礼
・美容整形や定期健康診断
・サプリメント
・世話人への小遣い
・めがねや補聴器
・ガソリン代や公共交通費

逆に言えば、介護・医療治療に直接通じるものなら、按摩・柔道士マッサージをも含めてOKということです。

参考までに、医療費控除額の計算式をのせておきますね。

その年中に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 = A
A - 10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額) = 医療費控除額(最高200万円)

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2009年1月22日|

カテゴリー:介護保険制度

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