介護保険料率、介護保険の負担について知る

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介護保険料率、介護保険の負担について知る

保健医療制度は、原則5年毎の更新ですが、保険料は毎年更新されています。

平成20年度春期納金分から、介護保険は全体的に大きく改正されました。

介護保険に関連している人、特に被保険対象者の人は、どういう点が改正されているか、きちんと理解しておいてくださいね。

たとえば、保険料率は従来の1.23%から1.13%に引き下げられました。ただし、組合に加入している場合は、その組合独自の料率があるようですので、直接確認をして下さい。

同時に自己負担の適応範囲も拡大されています。

これは、事業主であろうと個人であろうと関係ありません。介護保険料の支払い責務は40歳から発生しますので、第2被保険者に適応される医療保険料率は、従来の公的医療保険料8.2%と合算して、トータル9.33%になります。

自己負担の適応範囲は、3歳未満の乳幼児に掛かる医療費の2割負担が小学校入学前まで拡大されています。

一方で同じく2割負担とされていた、高齢者の医療費は、従来道理1割負担のまま据え置きされています。

高額療養費も、被介護保険者向けに、新しいシステムが導入されています。

公的医療保険対象者(保険料をきちんと納入している人)の世帯に、要介護者がいる場合に限り、利用した医療保険と介護保険の自己負担を合算した総額が上限を超えてしまった場合(11万~)に、超えた分が支給されます。

あくまでも請求に基づいての支給になりますから、審査も含めて一定の期間と時間がかかります。

すぐにもらえるわけではないので注意してください。

療養入院されている人への生活療養費支給対象も拡大されています。65歳~69歳の人に、現金ではなく現物給付という形で支給されます。

ただし、有料で。後期高齢医療制度があらたに設けられています。

65歳以上の高齢者で障害を持ってしまった方は、広域連合から要介護の認定を受けた時点で後期高齢医療制度の加入となります。

この場合、公的健康保険から脱退し、家族も含めて、あらたに国民健康保険に加入しなければなりません。

以上が、今回の改正の詳細内容です。社会保険庁曰く、"低所得者にやさしい更新"になっているということですが、個人的には、?です。

逆に個人負担の範囲が増大しているような気がするのは、理解不足なのでしょうか?

たとえば、個人負担金2割というのは、医療保険サービスの利用がかさめば、結構な金額になります。

子沢山の低所得者や母子家庭の人で困っている人も大勢いる様な気がしますし、高額介護合算療養費の創設も、生活療養費支給もありがたいような、ありがたくないような・・・・・・・・・。

いづれにせよ、厳しい時代に突入したんだということは確実のようです。

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2009年2月 2日|

カテゴリー:介護保険制度


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