介護保険の要介護認定審査について

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介護保険の要介護認定審査について

所定の介護サービスを受けるためには、市町村から要介護の認定をしてもらう必要があります。

申請に基づいて審査を行い、明らかに介護の必要ありと判断されれば、個々に必要な要介護度に沿って7段階のレベルに分類されることになります。

この要介護度とは、どの介護サービスがどれくらいの時間が必要かを判断するための基準として設定されるものです。

審査の結果、介護の必要はなし="自立"レベルと判断されれば当然介護サービスは受けることはできませんが、将来的には要介護になる可能性はあると判断された場合、地域支援事業の一貫として、介護予防サービスを受けることも可能です。
また、審査結果に納得がいかないという場合は、不服申し立てを市町村に申請し、審査のやり直しを請求することもできるのです。

このように、スムーズに認定にまでこぎつけない事もあるので、実際にサービスを受ける事ができるようになるまでには、一定期間がかかるということは覚悟しておく必要はあります。

7段階の要介護の内訳は、要支援1~2、要介護1~5となります。

要介護という認定を初めて受けた場合、半年後に再度審査を受けます。

状態が悪化していた場合や怪我などで症状があらたに追加されていた場合は、いつでも変更申請を出すことができますし、状態が変わらず、同じ要介護度で継続が妥当と判断されれば、更新認定を受けることができます。

以降1年~2年ごとの更新手続きをしていくことになります。

認定され、新たな設定が適用されるまでの間も、悪くなることを見込んだサービスは受けることはできますが、万が一限度額を超えてしまっても、適用が確定するまでは、高額療養費は支給されませんので、注意しましょう。

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2009年2月 9日|

カテゴリー:介護保険制度

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